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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十条 (連絡調整に対する協力)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(連絡調整に対する協力)

第十条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

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(実習の実施)

経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2経過的指定障害者支援施設等は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

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