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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十八条 (指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十八条

指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。

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(ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)
附則

施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第六条第二項第二号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

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