(指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十八条
指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。