(居室面積の経過措置)
附則施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設(旧身体障害者更生施設等指定基準附則第三条の適用を受けているものに限る。)、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、旧身体障害者福祉法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設又は法第五条第一項に規定するのぞみの園において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第六条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。
2施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第六条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。
3施行日において現に存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第二条第一項若しくは第四条第一項の規定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第二条から第四条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第六条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。