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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十六条 (身分を証する書類の携行)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十六条

指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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(居室の定員の経過措置)
附則

施行日において現に存する指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第六条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。

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