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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十五条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十五条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めなければならない。

2指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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(多目的室の経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者療護施設」という。)若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号。以下「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第三号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。)第五十条の二第一項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)若しくは同項第二号に規定する精神障害者授産施設(整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第二十三条第一号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第二号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)については、当分の間、第六条第一項に規定する多目的室を設けないことができる。

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