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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十四条 (心身の状況等の把握)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(心身の状況等の把握)

第十四条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

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(経過的指定障害者支援施設等に関する読替え)

経過的指定障害者支援施設等について第十一条、第十九条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、第十一条第一項、第十九条第三項第二号及び第二十七条第二項中「又は就労継続支援B型」とあるのは、「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」とする。

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