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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十三条 (介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)

第十三条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

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(利用者及び従業者以外の者の雇用)

経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合には、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる就労継続支援A型の利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

  1. 利用定員が十人以上二十人以下利用定員に百分の五十を乗じて得た数
  2. 利用定員が二十一人以上三十人以下十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
  3. 利用定員が三十一人以上十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
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