(記録の整備)
第五十六条
指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。