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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十六条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(記録の整備)

第五十六条

指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十七条第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録
  2. 施設障害福祉サービス計画
  3. 第三十九条に規定する市町村への通知に係る記録
  4. 第四十八条第二項に規定する身体拘束等の記録
  5. 第五十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  6. 第五十四条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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