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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十九条 (支給決定障害者に関する市町村への通知)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第三十九条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

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