第十九条
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3指定障害者支援施設等は、前二項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
- 一生活介護を行う場合次のイからニまでに掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ創作的活動に係る材料費
- ハ日用品費
- ニイからハまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 二自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合次のイからハまでに掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ日用品費
- ハイ及びロに掲げるもののほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 三施設入所支援を行う場合次のイからホまでに掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第一号に規定する食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
- ロ厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
- ハ被服費
- ニ日用品費
- ホイからニまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
4前項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5指定障害者支援施設等は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6指定障害者支援施設等は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。