条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十一条 (介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)

第二十一条

指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。

2指定障害者支援施設等は、第十九条第二項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第二十一条(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(利用者負担額に係る管理) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十二条(施設障害福祉サービスの取扱方針) →