第十七条の二
平成二十四年四月一日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものに対する第六条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・九五平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。