条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五条 (複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)

第五条

複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、第四条第一項第一号ニ、第二号ニ及びホ、第三号ニ、第四号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。)並びに第五号ロの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第四条第一項第一号イ(3)及びホ、第二号イ(2)及びヘ、第三号イ(2)及びホ、第四号イ(3)、ロ(2)及びニ並びに第五号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

  1. 利用者の数の合計が六十以下一以上
  2. 利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(設備)

経過的指定障害者支援施設等について第六条の規定を適用する場合においては、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の用に供する訓練・作業室は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第五条(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(従業者の員数) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第五条の二(従たる事業所を設置する場合における特例) →