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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(従業者の員数)

第四条

指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 生活介護を行う場合
    1. 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. イ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
    3. イ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
    4. イ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
    5. イ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  2. 自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
    1. 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
    3. イ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
    4. イ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
    5. イ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
    6. イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  3. 自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
    1. 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。
    3. 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
    4. イ(1)又はロの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
    5. イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  4. 就労移行支援を行う場合
    1. 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. イの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(以下「認定指定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    3. イ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
    4. イ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  5. 就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合
    1. 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
    3. イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  6. 施設入所支援を行う場合
    1. 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. イの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3第一項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

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(複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設等における従業者の員数)

複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第一項第一号から第四号まで及び第五号ロの規定にかかわらず、当該経過的指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設等は、前条第一項第一号から第四号まで並びに第五号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該経過的指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

  1. 利用者の数の合計が六十以下一以上
  2. 利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

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