第四条
指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一生活介護を行う場合
- イ生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
- ハイ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
- ニイ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 二自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
- イ自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロ指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
- ハイ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
- ニイ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ヘイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 三自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
- イ自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロ健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。
- ハ指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
- ニイ(1)又はロの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 四就労移行支援を行う場合
- イ就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(以下「認定指定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ハイ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
- ニイ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 五就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合
- イ就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
- ハイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 六施設入所支援を行う場合
- イ施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
- イ
2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3第一項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。