(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の六
法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。)一年六月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)
- 二自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。)二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)