条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第九条 (規模)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(規模)

第九条

障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

  1. 生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第三項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、十人以上)
  2. 施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

2複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。

  1. 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援六人以上
  2. 就労継続支援B型十人以上
  3. 施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(工賃の支払等)

経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

3経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第九条(規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(記録の整備) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十条(設備の基準) →