(規模)
第九条
障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
- 一
- 二施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
2複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。
- 一生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援六人以上
- 二就労継続支援B型十人以上
- 三施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)