条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第八条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(記録の整備)

第八条

障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十八条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画
  2. 第三十九条第二項に規定する身体拘束等の記録
  3. 第四十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  4. 第四十三条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(賃金等)

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第八条(記録の整備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(非常災害対策) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第九条(規模) →