(記録の整備)
第八条
障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。