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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第四十一条 (苦情解決)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(苦情解決)

第四十一条

障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

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