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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
平成十八年厚生労働省令第百七十七号
府省令
· 条文 52 件 ·
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(障害者支援施設の一般原則)
第四条
(構造設備)
第五条
(施設長の資格要件)
第六条
(運営規程)
第七条
(非常災害対策)
第八条
(記録の整備)
第九条
(規模)
第十条
(設備の基準)
第十一条
(職員の配置の基準)
第十二条
(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)
第十二条の二
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第十三条
(サービス提供困難時の対応)
第十四条
(心身の状況等の把握)
第十五条
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十六条
(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十七条
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第十八条
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第十九条
(サービス管理責任者の責務)
第十九条の二
(地域との連携等)
第十九条の三
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第二十条
(相談等)
第二十一条
(介護)
第二十二条
(訓練)
第二十三条
(生産活動)
第二十四条
(工賃の支払等)
第二十五条
(実習の実施)
第二十六条
(求職活動の支援等の実施)
第二十七条
(職場への定着のための支援等の実施)
第二十八条
(就職状況の報告)
第二十九条
(食事)
第三十条
(社会生活上の便宜の供与等)
第三十一条
(健康管理)
第三十二条
(緊急時等の対応)
第三十三条
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第三十三条の二
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三十四条
(施設長の責務)
第三十五条
(勤務体制の確保等)
第三十五条の二
(業務継続計画の策定等)
第三十六条
(定員の遵守)
第三十七条
(衛生管理等)
第三十八条
(協力医療機関等)
第三十九条
(身体拘束等の禁止)
第四十条
(秘密保持等)
第四十一条
(苦情解決)
第四十二条
第四十三条
(事故発生時の対応)
第四十三条の二
(虐待の防止)
第四十四条
(電磁的記録等)
第五条の二
(運営規程)
第十三条の二
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)