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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第六条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(運営規程)

第六条

障害者支援施設は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 障害者支援施設の目的及び運営の方針
  2. 提供する施設障害福祉サービスの種類
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
  5. 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
  6. 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
  7. 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域
  8. サービスの利用に当たっての留意事項
  9. 緊急時等における対応方法
  10. 非常災害対策
  11. 十一
    提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  12. 十二
    虐待の防止のための措置に関する事項
  13. 十三
    その他運営に関する重要事項

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(雇用契約の締結等)

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経過的障害者支援施設(昼間実施サービスとして就労継続支援B型を提供するものを除く。)は、就労継続支援A型を提供する場合には、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

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