(非常災害対策)
第七条
障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。