(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三十三条の二
障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
- 一当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
- 二利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
- 三利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
- 四当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。