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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十三条の二 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第三十三条の二

障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
  3. 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
  4. 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

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