(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第三十三条
障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。