(緊急時等の対応) 第三十二条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗