(健康管理) 第三十一条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。2障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗