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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十四条 (施設長の責務)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(施設長の責務)

第三十四条

障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

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