(職員の配置の基準)
第十一条
障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- 一施設長一
- 二生活介護を行う場合
- イ生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
- ハイ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
- ニイ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 三自立訓練(機能訓練)を行う場合
- イ自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロ障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
- ハイ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
- ニイ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ヘイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 四自立訓練(生活訓練)を行う場合
- イ自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロ健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。
- ハ障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
- ニイ(1)及びロの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- ホイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 五就労移行支援を行う場合
- イ就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイの規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ハイ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
- ニイ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 六就労継続支援B型を行う場合
- イ就労継続支援B型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
- ハイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- イ
- 七施設入所支援を行う場合
- イ施設入所支援を行うために置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- ロイの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は三十人以上とする。
- イ
2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、前項の利用者の数は推定数とする。
3第一項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4第一項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。