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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十条 (設備の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(設備の基準)

第十条

障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練・作業室
    1. 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
    2. 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
    3. 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
  2. 居室
    1. 一の居室の定員は、四人以下とすること。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
    4. 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
    5. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    6. 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
    7. ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  3. 食堂
    1. 食事の提供に支障がない広さを有すること。
    2. 必要な備品を備えること。
  4. 浴室利用者の特性に応じたものとすること。
  5. 洗面所
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 利用者の特性に応じたものであること。
  6. 便所
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 利用者の特性に応じたものであること。
  7. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  8. 廊下幅
    1. 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
    2. 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。

3あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。

4第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

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(実習の実施)

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2経過的障害者支援施設は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

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