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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十七条 (施設障害福祉サービスの取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(施設障害福祉サービスの取扱方針)

第十七条

障害者支援施設は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

3障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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(居室面積の経過措置)
附則

施行日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮又は旧身体障害者福祉法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

2施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。

3施行日において現に存する身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第二条若しくは第四条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第二条から第四条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。

4施行日において現に存する身体障害者療護施設であって、旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第三条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

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