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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十六条 (障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十六条

障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

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(居室の定員の経過措置)
附則

施行日において現に存する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。

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