条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十九条 (サービス管理責任者の責務)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(サービス管理責任者の責務)

第十九条

サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
  3. 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

2サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(廊下幅の経過措置)
附則

施行日において現に存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同条第二項第八号イ(1)中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」とする。

2施行日において現に存する知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第八号の規定は、当分の間、適用しない。

3施行日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第八号ロの規定は、当分の間、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第十九条(サービス管理責任者の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(施設障害福祉サービス計画の作成等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十九条の二(地域との連携等) →