(協力医療機関等)
第三十八条
障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。