条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十三条の二 (厚生労働大臣が定める事項の評価等)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第十三条の二

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該経過的障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第十三条の二(厚生労働大臣が定める事項の評価等)について教えてください」と聞く
← 第五条の二(運営規程) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 目次