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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第五条の二 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(運営規程)

第五条の二

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員
  5. 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
  6. 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び附則第八条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
  7. 通常の事業の実施地域
  8. サービスの利用に当たっての留意事項
  9. 緊急時等における対応方法
  10. 非常災害対策
  11. 十一
    事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  12. 十二
    虐待の防止のための措置に関する事項
  13. 十三
    その他運営に関する重要事項

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