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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第二条 (定義)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 利用者障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
  2. 施設障害福祉サービス法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
  3. 常勤換算方法障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
  4. 昼間実施サービス障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。

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(虐待の防止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(経過措置)
附則

3この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(次項において「新障害者支援施設基準」という。)第十九条の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

4この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新障害者支援施設基準第十九条の三の規定の適用については、同条第一項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、同条第二項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。

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