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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十三条 (サービス提供困難時の対応)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第十三条

障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

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(利用者及び職員以外の者の雇用)

経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる就労継続支援A型の利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

  1. 利用定員が十人以上二十人以下利用定員に百分の五十を乗じて得た数
  2. 利用定員が二十一人以上三十人以下十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
  3. 利用定員が三十一人以上十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
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