条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (心身の状況等の把握)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(心身の状況等の把握)

第十四条

障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過的障害者支援施設に関する読替え)

経過的障害者支援施設について第十三条及び第二十二条の規定を適用する場合においては、第十三条第一項及び第二十二条第二項中「又は就労継続支援B型」とあるのは、「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第十四条(心身の状況等の把握)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(サービス提供困難時の対応) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十五条(障害福祉サービス事業者等との連携等) →