(心身の状況等の把握)
第十四条
障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
経過的障害者支援施設について第十三条及び第二十二条の規定を適用する場合においては、第十三条第一項及び第二十二条第二項中「又は就労継続支援B型」とあるのは、「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と読み替えるものとする。