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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (就職状況の報告)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号府省令
(就職状況の報告)

第二十八条

障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。

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