第十八条の二
平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第六条第二項第二号トの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第六条第二項第二号トの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。