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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十五条 (社会生活上の便宜の供与等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(社会生活上の便宜の供与等)

第三十五条

指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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