(健康管理)
第三十六条
指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。