(就職状況の報告) 第三十三条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗