(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)
第一条の四
法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。
2平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。