条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第一条の四の二 (法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

第一条の四の二

第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

e-Gov法令検索で第一条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第一条の四の二(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第一条の五(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜) →