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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二条の六 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)

第二条の六

第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

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