(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設) 第二条の五 法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗