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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二条の四 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)

第二条の四

第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

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