(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者) 第二条の四 法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗