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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二条の三 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)
第二条の三
法
第五条第六項
に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条
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第2条の2
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次
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