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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二条の二 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)

第二条の二

第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

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