(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
第三十四条の三十三
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
- 一指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
- 二介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。